A.ご回答内容
■固定資産を所有されている方が海外に滞在される場合は、ご本人に代わり納税通知書等の受け取りや納税を行っていただく方を定めていただく、『納税管理人』申告制度をご利用いただいております。納税管理人になることができる方は、国内に居住しており、郵便物の受け取りや、市税の納付等を代行できる方です。申告後の次回納期より、納税管理人の方へ納付書等の書類を送付させていただきます。
■申告用紙は税務課にありますのでお問い合わせください。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137