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Q.学生納付特例制度について、教えてください(S)

A.ご回答内容

■日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
ご本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。
(注1) 本年度の所得基準(申請者本人のみ)
 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2) 学生とは、学校教育法に規定された大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校及び厚生労働省令で定める各種学校その他の教育施設の学生等、夜間部、定時制課程及び通信制課程の学生を含む。
■申請窓口は、小松年金事務所、市役所医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンターです。 
■申請に必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書など)
(2)当該年度有効の学生証(コピー可)
(3)身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは、1点。顔写真付でないものは、2点)
(注)失業などにより、学特申請を行う場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しなども必要になります。
※代理人の場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは、1点。顔写真付でないものは、2点)が必要です。
■学生納付特例期間は、将来、受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には、反映されませんので、保険料の追納(後払い)をご利用ください。

〇学生納付特例の申請手続きをしましたが、先日、納付書が届きました。納付特例になっていないということですか
■学生納付特例の承認結果について
申請後、日本年金機構から、概ね2ヵ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますが、予めご承知ください。
■申請が却下になった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、小松年金事務所に連絡してください。
■翌年度の申請について
申請は、毎年必要です。
ただし、一度承認を受けた人の在学予定期間を確認できた場合は、3月末頃に日本年金機構から更新の案内が送付されます。届かない場合は、改めて、市役所医療保険課または小松年金事務所窓口で申請するか、小松年金事務所へお問い合わせください。
※市役所の手続窓口は、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
なお、申請が遅れると障害年金や遺族年金が受けられない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
945
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