A.ご回答内容
■同一所有者の方が所有する小松市内の土地・家屋・償却資産のそれぞれ課税標準額の合計が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たないときは、固定資産税が課税されません。これを免税点未満のため課税されないといいます。固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3132・3134
・3133・3138
【税務課 資産税家屋・償却グループ担当】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137・3142