A.ご回答内容
■同一所有者の方が所有する小松市内の土地、家屋・償却資産のそれぞれ課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産は150万円)未満であれば、固定資産税は課税されません。固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137
■同一所有者の方が所有する小松市内の土地、家屋・償却資産のそれぞれ課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産は150万円)未満であれば、固定資産税は課税されません。固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137
※おかけ間違いにご注意ください。