A.ご回答内容
■固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在における固定資産の登記簿上の所有者等に対し課税されます。
■市が、市民の方々に対する様々な行政サービスを行うには財源が必要となります。その財源は、市民の方が各種の税金を負担していただくことにより確保されています。土地や家屋を所有している方に対しては、その所有に対して受ける行政サービスに着目して、所有する土地や家屋の資産価値に応じて税金を負担していただいています。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137