A.ご回答内容
■固定資産の評価替えとは、3年ごとに評価額を見直す制度で、地方税法で定められています。
本来ならば、毎年度評価替えを行うことが税負担の公平を保つことになりますが、膨大な量の土地や家屋について毎年度見直すことは、実務的に事実上不可能であること等から、土地と家屋については、原則として3年ごとに評価を見直す制度がとられています。
■なお、宅地等の価格については、据置年度である評価替え(基準年度)以外の年度においても地価の下落がある場合には、価格を修正することができることになっています。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137