A.ご回答内容
■『土地の所有者が町内会である』ということだけでは、固定資産税は減免になりません。しかし、公民館の敷地として利用している等、公益のために直接専用されている土地であれば、申請していただき、審査によって減免が受けられる場合があります。
■詳しくは税務課資産税土地グループまでお問い合わせください。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
■『土地の所有者が町内会である』ということだけでは、固定資産税は減免になりません。しかし、公民館の敷地として利用している等、公益のために直接専用されている土地であれば、申請していただき、審査によって減免が受けられる場合があります。
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