A.ご回答内容
■固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税することとなっています。
■年の途中で売買をされた場合も、今年度の固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されることとなり、納税義務者や税額の変更をすることはできません。今年度分の税金の負担に関することは、売主と買主の当事者間で決めていただくことになります。不動産会社を仲介しているようでしたら、契約時に取り決め等をなされている場合もありますので、一度不動産会社にお問い合わせください。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
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