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Q.土地や家屋の名義人(所有者)が住所を変更した場合の手続きについて(F)

A.ご回答内容

★小松市内から小松市内への場合
■小松市内に住所がある方は、市民課に転居届を出していただければ、税務課への届出は必要ありません。

★小松市内から小松市外への場合
■市民課に転出届を出していただければ、税務課への届出は必要ありません。ただし、転出先の住所からさらに変更(住所移転)があった場合には必ず税務課へ届出が必要です。

★小松市外から小松市外への場合
■届出の必要がありますので、税務課へ届け出てください。

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
747
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