A.ご回答内容
■登記のある土地、家屋の相続登記が完了していれば、法務局から市役所に通知が届きますので、特に市役所へ申告の必要はありません。
ただし、未登記の家屋の相続手続きについては、法務局ではなく、税務課資産税家屋グループへ「固定資産(家屋)未登記物件の相続届」を提出していただく必要があります。(添付書類はFAQ「登記されていない建物の所有者を変更したいのですが、どういった手続きが必要ですか」を参照)
■相続登記については、金沢地方法務局小松支局(小松市日の出町1丁目120番地 日の出合同庁舎5階)で手続きを行うことができます。一般的には、司法書士に依頼することが多い手続きです。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137