A.ご回答内容
■税額を算出する基となるもので、課税標準額に税率を乗じたものが、税額となります。
家屋については、評価額と課税標準額は同じ価格となります。
土地についても、原則として評価額と課税標準額は同じ価格となるのですが、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合や、急激な税負担の上昇を抑制する措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137