A.ご回答内容
■収入の種類や年齢によって上限が異なります。
○どんな収入がありますか?
★給与(パート)収入のみの場合・・・
収入で96万5千円以内であれば非課税です。
★公的年金収入のみで65歳未満の場合・・・
収入で101万5千円以内であれば非課税です。
★公的年金収入のみで65歳以上の場合・・・
収入で151万5千円以内であれば非課税です。
★その他の収入がある方、または複数の収入がある方は市民税グループへお尋ねください。
■ただし、障害者、寡婦(夫)、未成年の方の場合は、パート収入のみであれば204万4千円未満、公的年金収入のみで65歳未満の方は216万6千円以内、公的年金収入のみで65歳以上の方は245万円以内であれば課税されません。
■給与収入、年金収入とは、社会保険料や源泉所得税が差し引かれる前の金額のことをいいます。
(扶養になれる収入金額の範囲については、FAQ「収入(所得)がいくらまでなら税金上の扶養になれますか(A)」を参照)
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143