A.ご回答内容
■会社から支給される通勤手当のうち一定の金額までは、給与所得には含まれず、課税の対象になりません。
★電車・バスで通勤している場合
最高限度は150,000円であり、1か月当たりの合理的な運賃等として支給されるものは課税の対象にはなりません。
★マイカーで通勤している場合
片道の通勤距離に応じて1か月当たりの課税対象とならない金額は異なってきます。この金額を超えて通勤手当として支給された場合は、超える部分の金額が給与として課税の対象となります。
【片道の通勤距離】 …【1か月当たりの限度額】
2キロメートル未満 …支給額全額が課税対象となります
2キロメートル以上10キロメートル未満
…4,200円までは課税対象にはなりません
10キロメートル以上15キロメートル未満
…7,100円までは課税対象にはなりません
15キロメートル以上25キロメートル未満
…12,900円までは課税対象にはなりません
25キロメートル以上35キロメートル未満
…18,700円までは課税対象にはなりません
35キロメートル以上45キロメートル未満
…24,400円までは課税対象にはなりません
45キロメートル以上55キロメートル未満
…28,000円までは課税対象にはなりません
55キロメートル以上 …31,600円までは課税対象にはなりません
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130