A.ご回答内容
■雇用保険による失業手当や傷病手当、児童手当、児童扶養手当などの特別給付金、また障害年金や遺族年金、遺族恩給などは非課税所得とされていますので、所得税及び住民税は課税されません。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
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