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Q.身体障害者に認定されました。軽自動車税の減免を受けたいのですが(F)

A.ご回答内容

■軽自動車の名義が身体障害者本人の名義で、身体障害者本人の通学や通勤に使用する軽自動車は、軽自動車税の減免申請ができます。ご家族など別の方の名義になっている場合は身体障害者の方に名義変更する必要があります。
■申請に必要なもの
★運転されるのが本人の場合
(1)身体障害者等に対する軽自動車税の減免申請書
(2)身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳)
(3)印鑑(認印。自署で申請の場合は不要)
(4)運転免許証
(5)車検証(ICタグ付きの車検証の場合、検査記録事項の写しも必要)
★運転されるのが同一世帯の家族の場合は、
(1)、(2)、(3)、(5)のほか
(6)運転される方の運転免許証
(7)通学先や通院先で受ける使用目的証明書(入院中や一時的な疾病、はり・灸・マッサージを除く)
★運転されるのが同一世帯の家族ではないが、生計を一にする方が運転する場合は、
(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)のほか
(8)常時介護者の認定を受け、手帳に常時介護者として氏名等の記載(ふれあい福祉課にて証明)が必要
■必要書類等をそろえ、毎年4月1日から5月31日の間(土日祝祭日を除く)に税務課窓口で手続きを行ってください。

■減免を受けられない場合として、
(1)車両の納税義務者(名義)が身体障害者本人ではない場合(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあってはその者と生計を一にする者が取得・所有する軽自動車等は含まない。)
(2)障害の程度(身体障害者手帳の等級等)が減免対象範囲に該当しない場合
(3)他の車両ですでに減免を受けている場合(普通車を含む)
(4)賦課期日(4月1日)現在に課税されていない場合(4月2日以降に車両を登録された場合は、翌年度以降に減免申請を行ってください。)
(5)車検の有効期間が経過し、使用していない場合
(6)申請内容に不備または虚偽の記載があった場合
(7)賦課期日(4月1日)現在に身体障害者の認定を受けていない場合。(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、年度以降に減免申請を行ってください。)
■減免対象範囲や申請書の入手方法については税務課税総合窓口グループまでお問い合わせください。

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年09月30日 (月)
アクセス数
389
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