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Q.年の途中で軽自動車やバイクを取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税はどうなるのですか(A)

A.ご回答内容

■時期により、取り扱いが異なります。

★4月2日以降、問い合わせの日までの間に廃車・名義変更を行った場合
■軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に年税額として課税されます。したがいまして、年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に廃車、あるいは他の方に譲られましても1年分の税額を納めていただくことになります。また、軽自動車税は普通自動車税のように月割課税をしていませんので、年の途中で廃車されても還付はありません。

★3月31日までに廃車・名義変更を行った場合
■3月31日以前に車両を廃棄、またはほかの人に譲られましても、軽自動車検査協会において廃車や名義変更の手続きが完了していないと、いつまでも課税されることになります。ディーラーなどに下取りや売却をしたけれど、納税通知書が届いたような場合は、まずディーラーなどに連絡をして、きちんと手続きがされているか確認してください。

★ディーラーに問い合わせた上で、4月1日以前に変更手続きが完了している場合
■確認する必要がありますので、担当課にご連絡ください。

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
195
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