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Q.土地を売る場合に、どのような届け出が必要ですか(A)

A.ご回答内容

■道路・公園などの計画にかかる土地(200平方メートル以上)を地方公共団体等に買い取りを希望される場合や一定面積以上の土地(市街化区域は、5,000平方メートル)を有償で売られる方は、公有地拡大推進法により、契約を予定している日の3週間以上前までに届け出が必要です。
■届け出の時にお持ちいただくもの
1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
2.付近の状況のわかる縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)
3.土地の形状を明らかにした図面(法務局備え付けの公図等)
4.届出の対象となる不動産の登記簿謄本
5.土地の実測求積図(実績面積が知れている場合)
6.その他届出に係る参考図書
その他、上記以外の図書が必要となる場合があります。
■届出書の用紙は、小松市ホームページ(関連するURL)からダウンロードできます。
または「申請ダウンロードコーナー」→「都市整備」→「都市計画」内にありますので、ご利用ください。

【総合政策課担当】
(直通)0761-24-8037
(内線)3423

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
363
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