キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.土地を買う場合に、どのような届け出が必要ですか(A)

A.ご回答内容

■一定面積以上の土地(市街化区域内で2,000平方メートル、市街化調整区域内で5,000平方メートル、都市計画区域外で10,000平方メートル)を買われる方は、国土利用計画法により、契約を結んだ日から2週間以内に届け出が必要です。
取引の形態は、売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権、買戻権等の譲渡などです。
■届け出の時にお持ちいただくもの
1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
2.付近の状況のわかる縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)
3.契約書(写)
4.土地の形状を明らかにした図面(法務局備え付けの公図等)
5.届出の対象となる不動産の登記簿謄本(写)
6.土地の実測求積図(実績面積が知れている場合)
■届出書の用紙は、小松市ホームページ(関連するURL)からダウンロードできます。
または「申請ダウンロード」→「都市整備」→「都市計画」内にありますので、ご利用ください。

【総合政策課担当】
(直通)0761-24-8037
(内線)3423

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年09月20日 (金)
アクセス数
339
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿