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Q.土地取引の際に届け出が必要なのですか(A)

A.ご回答内容

■土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
そのため、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、石川県などに利用目的などを届け出て、審査を受けることが必要です。

【総合政策課担当】
(直通)0761-24-8037
(内線)3423

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カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
346
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