A.ご回答内容
■退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。
【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722
■退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。
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※おかけ間違いにご注意ください。