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Q.退職した年金受給者についても、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合は、本人確認を行わなければなりませんか(F)

A.ご回答内容

■退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2023年10月31日 (火)
アクセス数
416
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