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Q.本人確認は、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける度に行わなければならないのですか(F)

A.ご回答内容

■マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。
例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し、通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。
なお、身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されますが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを番号確認書類として使用できます。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年04月26日 (金)
アクセス数
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