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Q.事業者が取得した従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を当該従業員などが加入している健康保険組合に提供してもよいですか(A)

A.ご回答内容

■健康保険法等の法令の規定により、事業主が健康保険組合に対して、従業員やその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされている場合には、個人番号利用事務実施者である健康保険組合に対して、事業者は個人番号関係事務実施者になるので、事業者から健康保険組合にマイナンバーを提供することは可能です。なお、事業者がマイナンバーを取得するにあたっては、健康保険に関する個人番号関係事務において利用することを明示しておく必要があります。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2023年10月31日 (火)
アクセス数
311
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