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Q.合併などによる事業の承継があったときは、マイナンバー(個人番号)を事業の承継先に提供しても良いのですか(A)

A.ご回答内容

■合併などによる事業の承継は、マイナンバー法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバーを含む特定個人情報を提供することができます。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725

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カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2025年05月14日 (水)
アクセス数
1,385
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