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Q.従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を税や社会保障などの事務ごとに管理するのではなく、マイナンバーを管理・収集するためのシステムを新たに構築し、そのシステムと既存のシステムを連携させて事務処理を行ってもよいですか(F)

A.ご回答内容

■従業員からマイナンバーを取得する際に利用目的を明示しておく必要があり、その範囲を超えて利用できないように既存システムとの連携を制御するなどの措置をとる必要があります。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725

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カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2025年05月14日 (水)
アクセス数
352
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