A.ご回答内容
■マイナンバーの提供を受けた時点で利用目的として特定されていなかった事務のためにそのマイナンバーを利用することは、あらかじめ特定した利用目的を超えてマイナンバーを利用することになります。当該事務のためにそのマイナンバーを利用するには、利用目的を明示し、あらためてマイナンバーの提供を受けるか、利用目的を変更した上で変更後の利用目的を本人に通知または公表する必要があります。
なお、利用目的の変更が可能な場合については、個人情報保護法第15条第2項において「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」と規定されています。
また、従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や健康保険の手続きなど、マイナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用することは差し支えありません。
【スマートシティ推進課】
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