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Q.従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得する際は、利用目的を明示しなければならないのですか。マイナンバー法のどこに規定されていますか(F)

A.ご回答内容

■マイナンバー法に特段の規定がない限り、マイナンバーを含む特定個人情報にも個人情報保護法が適用されるので、同法第18条に基づきマイナンバーを取得するときは、利用目的を本人に通知又は公表しなければなりません。なお、複数の利用目的をまとめて明示することは可能です。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2025年05月14日 (水)
アクセス数
347
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