A.ご回答内容
■マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得してください。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725
■マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得してください。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
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※おかけ間違いにご注意ください。