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Q.従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか(F)

A.ご回答内容

■マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得してください。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2023年10月31日 (火)
アクセス数
275
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