A.ご回答内容
★世帯主の場合
■家族の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主に納税義務者として、決定通知書が届きます。
★国民健康保険をやめる手続きをしていない場合
■社会保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要になります。
※本人又はご家族の人であれば、手続き可能です。別世帯の人が行う場合は、委任状又は職場の健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)(原本)が必要となります。
■手続きの場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■手続きに必要なものは
・職場の健康保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)(国民健康保険をやめる人全員)※コピー可
・世帯主の個人番号カードまたは通知カード
・対象者の個人番号カードまたは通知カード
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで))資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
・別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3167・3166・3155