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Q.社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の決定通知書が届いたのですが

A.ご回答内容

★世帯主の場合
家族の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主に納税義務者として、決定通知書が届きます。

★国民健康保険をやめる手続きをしていない場合
社会保険に加入したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要になります。
※本人又はご家族の人であれば、手続き可能です。別世帯の人が行う場合は、委任状又は職場の健康保険証(原本)が必要となります。
■手続きに必要なもの
・職場の健康保険証(国民健康保険をやめる人全員)※コピー可
・世帯主の個人番号カードまたは通知カード
・対象者の個人番号カードまたは通知カード
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
・別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
■届出先
・医療保険課
・南支所
・小松駅前行政サービスセンター

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
814
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