A.ご回答内容
■小規模な事業者も、法律で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。
■小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、マイナンバー法の義務は、規模に関わらず、全ての事業者に適用されます。
【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3725
■小規模な事業者も、法律で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。
■小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、マイナンバー法の義務は、規模に関わらず、全ての事業者に適用されます。
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