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Q.小規模な事業者でもマイナンバー(個人番号)を取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか(F)

A.ご回答内容

■小規模な事業者も、法律で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。
■小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、マイナンバー法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2023年10月31日 (火)
アクセス数
310
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