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Q.マイナンバー法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか(F)

A.ご回答内容

■「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、マイナンバー法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。

【スマートシティ推進課】
(直通)0761-24-8047
(内線)3721・3722・3724・3725

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年04月26日 (金)
アクセス数
460
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