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Q.国民健康保険税の決定通知書が届きました。年金から保険税を納めています。(もしくは、今後、年金で納付することになっている)納付書や口座振替に変更できますか

A.ご回答内容

■口座振替による納付に変更できます。
※納付書での納付は、法令により認められていません。

★これまで口座振替で納付していた人(口座登録のある人)
医療保険課窓口で「納付方法変更申出書」をご記入の上、提出してください。
■手続きに必要なもの
 ・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
 ・別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

★これまで納付書で納付していた人(口座登録のない人)
医療保険課窓口で、口座振替の手続きをした後「納付方法変更申出書」をご記入の上、提出してください。
※利用可能な金融機関
北國銀行、北陸銀行、福井銀行、福邦銀行、金沢信用金庫、北陸労働金庫、JA小松市、ゆうちょ銀行、はくさん信用金庫
■手続きに必要なもの
 ・金融機関のキャッシュカード
 ・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
 ・別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
 ※口座名義人以外の人が手続きする場合は、口座名義人の委任状
■申し出の4ヶ月後から、口座振替によるお支払いに切り替えとなります。
■これまでの納付状況により、切り替えが認められない場合もあります。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
875
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