A.ご回答内容
■平成29年11月に地方公共団体などで情報のやりとりが始まり、対象となる社会保障や税、災害対策の手続きでこれまで提出する必要があった書類を省略できるようになります。ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続きでは、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
戸籍は検討中であるものの、現時点ではマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。
【スマートシティ推進課】
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