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Q.国民年金の加入手続きと合わせて、免除の申請手続きをしましたが、先日、納付書が届きました。免除になっていないということですか(A)

A.ご回答内容

■免除・納付猶予の承認結果について
申請後、日本年金機構から、概ね2~3ヵ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますが、予めご承知ください。
なお、審査結果(承認通知)で、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きます。
※ 全額免除・納付猶予が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は、不要となります。
■申請が却下になった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、小松年金事務所に連絡してください。
■継続申請を希望された人
全額免除および納付猶予については、申請するときに翌年度以後も継続して申請することを申し出ることで、翌年度以後の申請手続きを省略することができます。
ただし、次の場合は、翌年度にあらためて申請手続きが必要です。
・全額免除・納付猶予が承認されなかった場合
・一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)で承認された場合
・失業や天災による被害などの理由により、承認を受けた場合
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより、承認を受けた場合
・特別障害給付金を受給していることにより、承認を受けた場合
・配偶者もしくは世帯主の異動等により、一部免除や納付猶予から、全額免除などの免除の種類の変更を希望する場合
■継続審査を希望した人のうち、納付猶予を承認された人が全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した人で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至った、または、離婚・死亡により配偶者を有しなくなった人は、小松年金事務所に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
5,550
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