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Q.国民年金をもらうときの手続きについて、教えてください(60歳から64歳繰上げ請求)(S)

A.ご回答内容

■国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受けるのが基本です。ご本人が希望すれば、60歳から受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ、減額されます。減額は、一生続きますので、注意が必要です。
■減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて、1か月減るごと0.5%ずつ低くなります。繰上げ請求を行う月によって、減額率は異なります。
■繰上げ請求したあと、障害になり、程度が重くなっても、障害基礎年金は受けられません。また、寡婦年金も受けられません。
■手続きは、市役所医療保険課(第3号被保険者期間があるときは、小松年金事務所、各共済組合)で、裁定請求と同時に行えます。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791   

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
574
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