A.ご回答内容
■後期高齢者医療保険料の納付については、高齢者の人のほとんどは年金を受給しており、高齢者の人の利便の向上と、事務の簡素化を目的に原則、年金からの天引きとなります。
■ただし、年金は高齢者の人の生活の基礎となるものであるため、年金受給額が18万円未満の人からは年金天引きはされません。
また、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金支給額の半分を超える場合も年金から天引きされません。
■このことで、年金支給額の半分超が保険料で占められ、手取りがほとんどないということはありません。
■天引きされない人については、市から送られてくる納付書や口座振替で納付することになります。
■高齢者の人の利便の向上と、事務の簡素化を目的としておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
★現在、年金天引きだが口座振替に変更したい
■医療保険課に「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
FAQ「後期高齢者医療に加入しています。 年金から保険料を納めています(年金天引)が、口座振替に変更できますか」参照
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3166・3164・3165