キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.子どもの頃から障害があります。20歳になれば、障害基礎年金を受けることができますか(A)

A.ご回答内容

■障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子どもの頃の病気やケガがもとで、一定以上の障害が残った人にも支給されます。申請は、20歳からできます。受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは、別の基準によるものです。
■障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳になる前後3ヶ月以内に、本人又は初診日や受診の経過がわかる人が障害年金の相談を受けてください。その上で、障害の種類に応じた診断書用紙をお渡しし、必要な手続き書類などをご案内することになります。
■申請受付は、20歳の誕生日前日からです。3ヶ月を過ぎると必要な書類が変わることがありますので、詳しくは、お問い合わせください。
■申請窓口は、市役所医療保険課、小松年金事務所です。
 【小松年金事務所】 電話:0761ー24ー1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
532
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿