A.ご回答内容
■納期限を過ぎると督促が行なわれ、延滞金などを徴収される場合があります。
■介護保険料未納期間により、様々な制限がかかります。
介護サービスが必要になった時に、いったん全額自己負担になったり、自己負担が3割になったりします。
その他に財産の差押などの処分を受ける場合もあります。
■介護サービスが必要になっときに、1割または2割で介護サービスを使えるように介護保険料を納めていただきますようお願いいたします。
■災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合には、保険料が減免・免除になることもあります。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158