A.ご回答内容
■日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、または、その配偶者に扶養されている人を除き、国民年金第1号に加入します。手続きは、不要です。
1.「基礎年金番号通知書」が届きます。
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった人、共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している人(していた人)には、お送りしません)
2.「国民年金保険料納付書」が届きます。
納付書で、保険料を納めてください。(1日生まれの人は、前月分から保険料がかかります)保険料は、金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、また、口座振替やクレジット納付も可能です。
※納付書は、保険料の納付猶予などを申請した人にもお送りしています。
※保険料の免除納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書と返信用封筒も同封されています。必要に応じて、申請してください。(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です)
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154