A.ご回答内容
■国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあるため、世帯主が後期高齢者医療に加入しても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主名で納付書が届くことになります。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158
■国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあるため、世帯主が後期高齢者医療に加入しても、同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主名で納付書が届くことになります。
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(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158
※おかけ間違いにご注意ください。