A.ご回答内容
■対象となるのは、給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている人です。
★老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
(2)請求される人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
★障害年金生活者支援給付金
(1)障害基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は、48万円。特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合、63万円。
★遺族年金生活者支援給付金
(1)遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は、48万円。特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合、63万円。
■ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
■詳しくは、ねんきんダイヤルまたは小松年金事務所までお問い合わせください。
【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154