A.ご回答内容
■給付金の金額は、その種類によって異なります。計算方法は、以下のとおりです。
★老齢年金(補足的老齢)生活者支援給付金
・老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。※1
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)
=5,030円 × 保険料納付済期間※2 / 480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額)
=10,845円※3 × 保険料免除期間※2 /480月
※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により、所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下である方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって、給付額が変わります。
※2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については、10,845円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については、5,422円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
★障害年金生活者支援給付金
・障害等級が2級の方は、月額5,030円。1級の方は、月額6,288円となります。
★遺族年金生活者支援給付金
・月額5,030円となります。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
■詳しくは、ねんきんダイヤルまたは小松年金事務所までお問い合わせください。
【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152