A.ご回答内容
■2019年4月1日時点で、基礎年金を受給しているかどうかにより、以下のとおり手続きが異なります。
★2019年4月1日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人
日本年金機構において、市町村から所得情報をいただき、給付金の支給要件(Q&A1)に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている人には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きのご案内をお送りします。ご案内が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。原則、添付書類は、不要です。
ただし、所得情報を確認できないなど、日本年金機構では、支給要件を満たしているかどうかを判定できない人もいらっしゃいます。その場合は、給付金のご案内と請求書をお送りし、請求書を提出いただいた後、日本年金機構において、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
★2019年4月2日以降に、老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める人
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は、不要です。
なお、2019年4月2日以降に、老齢基礎年金を受給される人には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる人については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
■詳しくは、ねんきんダイヤルまたは小松年金事務所までお問い合わせください。
【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154