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Q.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負いました。国民健康保険税の減免がありますか

A.ご回答内容

■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
311
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