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Q.後期高齢者の窓口負担2割導入に際し、なにか配慮措置がないのですか

A.ご回答内容

■負担割合が2割になる人について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。受診した医療機関が1ヶ所であれば、医療機関からの請求が3,000円増までで止まります。複数の医療機関を受診し、負担増加額が3,000円を超えた場合は、差額を高額療養費として、登録口座へ払い戻します。過去に高額療養費の口座登録をしている場合は、登録された口座へお返しします。口座の登録がない場合は、随時、石川県後期高齢者医療広域連合から口座登録の勧奨案内が届きますので、案内にしたがって、お手続きをお願いします。

【医療保険課 後期高齢者医療保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3165・3164・3158

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  高齢者の医療
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
170
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