A.ご回答内容
■高額療養費として、払戻しになる金額の基準となる自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得によって異なります。
★70歳未満の場合
■自己負担限度額は、合計所得が210万円以下の場合、57,600円。210万円超600万円以下の場合、80,100円。600万円超901万円以下の場合、167,400円。901万円超の場合、252,600円です。世帯主と被保険者が全員住民税非課税の場合は、35,400円から適用となります。この場合の自己負担限度額は、医療機関ごと、同じ医療機関の場合には、医科、歯科及び入院、外来別で1件21,000円以上のものが対象となります。
■合算対象となる医療費やいくらから適用になるかの区分、実際に払い戻しになる額については、過去1年間に高額療養費の支給対象となる月が4月以上ある場合等、上記金額より減額された自己負担限度額となる場合がありますので、医療保険課へお問い合わせください。
★70歳以上の場合
(1)負担割合が2割の場合
■医療機関及び薬局で支払った医療費(自己負担額)が、外来のみで18,000円、入院があった場合57,600円を超えた場合、高額療養費の適用となります。世帯主と被保険者が全員住民税非課税の場合は、外来のみで8,000円、入院があった場合24,600円または15,000円から適用となります。
(2)負担割合が3割の場合
■自己負担限度額は、世帯内の70歳~74歳の国民健康保険加入者の課税所得によって異なります。課税所得が145万円以上380万円未満の場合、80,100円。380万円以上690万円未満の場合、167,400円。690万円以上の場合、252,600円から適用となります。なお、過去1年間のに高額療養費の支給対象となる月が4月以上ある場合等、上記金額より減額された自己負担限度額となる場合があります。また、平成30年7月以前の自己負担限度額は、上記と異なりますので、医療保険課に問い合わせください。
■合算対象となる医療費やいくらから適用になるかの区分、実際に払い戻しになる額については、医療保険課で確認する必要がありますので、お問い合わせください。
※高額療養費の申請方法については、
FAQ「 国民健康保険の高額療養費を申請したいのですが。(F) 」参照
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3153・3158・3152