A.ご回答内容
■小松市の国民健康保険・国民年金加入者が出産したときは、一人当たり50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)(産科医療補償制度1万2千円含む)の出産育児一時金が支給されます。
■出産育児一時金の受取り方法は、3通りあります。
★直接支払制度を利用する
医療機関で直接支払制度を利用する旨の合意文書に記入することで、後日、出産育児一時金が直接医療機関に振り込まれるため、お客様自身の病院への支払いは、出産育児一時金の50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)を引いた額のみとなります。
★直接支払制度を利用しない
医療機関が請求した額をご自身でお支払いいただき、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターで、出産育児一時金の支給申請をしてください。後日、世帯主の口座へ振り込まれます。
★受取代理制度を利用する
直接支払制度を取り扱っていない小規模な医療機関では、受取代理制度を利用することで、後日、出産育児一時金が直接医療機関に振り込まれるため、お客様自身の病院への支払いは、50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)を引いた額のみとなります。
☆妊娠85日以上の死産・流産の場合、海外での出産の場合など、さらに詳しい内容については、医療保険課の担当へおつなぎします。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3155・3153