A.ご回答内容
■年金から納めている人も、口座振替による納付を選べます。
原則、申し出の3ヶ月後から、口座振替によるお支払いに切り替えとなります。
※これまでの納付状況により、切り替えが認められない場合もあります。
★キャッシュカードを持って来庁できる場合
■市役所医療保険課にて「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出ください。(その際、キャッシュカードを使って、口座の登録を合わせて行います)
■手続きに必要なもの
・キャッシュカード
・運転免許証など本人確認書類(口座名義人以外の人が手続きする場合は、口座名義人の委任状)
★直接、金融機関で口座登録をする場合
(1)口座をお持ちの市内金融機関で、口座振替の登録をしてください。
(2)市役所の医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンターで「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出ください。
■手続きに必要なもの
・口座振替依頼書の本人控(金融機関で口座登録後にもらえます)
・本人の印鑑(本人が署名する場合は、不要)
・運転免許証など本人確認書類
○本人以外の社会保険料控除にできますか?
■口座振替でお支払いになった方が、確定申告で社会保険料控除とすることができます。
★さらに詳しく知りたい
医療保険課へお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158