A.ご回答内容
■一定以上の障害がある人とは、
(1)障害基礎年金の受給者
(2)身体障害者手帳1級~3級の人、4級の一部の人
(3)療育手帳A判定の人
(4)精神保健手帳1級~2級の人
などです。
★さらに詳しく知りたい
■医療保険課へお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3165・3164・3163
■一定以上の障害がある人とは、
(1)障害基礎年金の受給者
(2)身体障害者手帳1級~3級の人、4級の一部の人
(3)療育手帳A判定の人
(4)精神保健手帳1級~2級の人
などです。
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(直通)0761-24-8148
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※おかけ間違いにご注意ください。