A.ご回答内容
■60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間(10年)を満たしていない人や年金額を満額に近づけたい人は、60歳を過ぎても、国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
■高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が、65歳までの間に任意に加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意加入することができます。
■手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。詳しくは、小松年金事務所でご確認ください。手続きは、予約優先となりますので、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、小松年金事務所に予約してください。
■お問い合わせ先
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152