A.ご回答内容
■日本年金機構に住民票住所を登録されている年金受給者については、住基ネットの異動情報の活用により、日本年金機構への住所変更届は、原則、不要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の人や住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている人等は、届出が必要です。
■詳しくは、小松年金事務所へお問い合わせください。
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
★共済年金を受給している人は、各共済組合にお問合せください。
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152